建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 6条、6条の2に基づく申請行為である。
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
建築基準法6条1項、2項に該当する場合、建築主は建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書(設計図書等を含む)を提出し、これらの者の建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。
ハウスメーカーでは建築確認申請担当がおり、土地家屋調査士と連携して開発申請の許可が降りたのちに建築確認申請を下ろせる