小切手法
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小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 小切手法, 法令番号 ...
小切手法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和8年7月29日法律第57号 |
種類 | 商法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1933年3月18日 |
公布 | 1933年7月29日 |
施行 | 1934年1月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 小切手の振出及び方式、譲渡、保証、呈示及び支払、線引小切手、支払拒絶による遡求、複本、変造、時効、支払保証 |
関連法令 | 商法、手形法、、拒絶証書令、小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件、手形法第八十三条及小切手法第六十九条の規定に依る手形交換所を指定する省令、小切手振出等事務取扱規程、供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後一年を経過したる場合及供託金が政府の所得に帰したる場合の取扱方に関する件 |
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