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日本の法令 ウィキペディアから
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法である文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令・告示に譲っている部分もある。そのため条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。
構成は、「令和元年8月30日文部科学省令第13号」による改正分までを反映
法令としての効力をもつものは、省令であるが、省令の細目を定めるものとして告示が存在する場合がある。省令の効力については疑いはないが、告示の効力については、判例上、全部が有効であったり一部だけが有効であったりするものがある。
おおまかに、学校設置基準等を定めた省令及び卒業程度認定試験を定めた省令に大別される。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教育課程(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では加えて「その他の保育内容」)については、学校教育法施行規則に定めるもののほか、教育課程の基準(「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」では「教育課程その他の保育内容の基準)として文部科学大臣が別に公示する学習指導要領・教育要領によるものとされている[1]。
この定めは、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第25条・第33条・第48条・第52条・第68条・第77条に基づいているとされる。
学習指導要領・教育要領のほか、省令の細目を定める告示が多数存在する。
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