大日本帝国憲法第73条大日本帝国憲法の条文の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia 親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:トップの事実と統計を挙げていただけますか 大日本帝国憲法第73条?この記事を 10 歳向けに要約してくださいすべての質問を表示大日本帝国憲法第73条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国憲法第7章補則にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。 1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。
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大日本帝国憲法第73条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい73じょう)は、大日本帝国憲法第7章補則にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。 1946年(昭和21年)10月29日、「修正帝国憲法改正案」を全会一致で可決した枢密院本会議の模様。