国選弁護制度
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国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合(現在の日本では事実上大半の刑事裁判の案件)に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である[1]。
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大別すると、起訴前の被疑者国選弁護と、起訴後の被告人国選弁護制度との二本立ての制度になっている[1]。この制度によって就任する弁護人を、国選弁護人という。
他に、少年保護手続における付添人を国選する制度や、被害者参加制度を利用しようとする犯罪被害者にも国選弁護を利用可能とする制度が整備されている(後述)。