国民体力法
日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:
トップの事実と統計を挙げていただけますか 国民体力法?
この記事を 10 歳向けに要約してください
すべての質問を表示
国民体力法(こくみんたいりょくほう、旧字体:國民體力法、昭和15年4月8日法律第105号)は、1940年(昭和15年)4月8日に公布され、同年9月26日に施行された[1]日本の法律。
概要 国民体力法, 通称・略称 ...
国民体力法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和15年法律第105号 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1940年3月25日 |
公布 | 1940年4月8日 |
施行 | 1940年9月26日 |
主な内容 | 国民の体力向上を目指し、国家がこれを管理する |
条文リンク | 文部科学省 学制百年史 |
テンプレートを表示 |
閉じる
「未成年者の体力向上と結核予防」を目指したものとされ、この法を根拠として、満17歳から19歳(1942年改正後は25歳)までの男子を対象に、毎年の身体・体力検査、結核を重視した検診が実施されるようになった[2]。
1942年の改正では、乳幼児を対象とした体力検査と保健指導が導入され、乳幼児体力手帳制度が設けられた[3]。
厚生省関係法令の整理に関する法律(昭和29年6月1日法律第136号)により廃止された。