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日本の法律 ウィキペディアから
国家公務員制度改革基本法(こっかこうむいんせいどかいかくきほんほう、平成20年6月13日法律第68号)は、国家公務員制度改革の基本理念や基本方針を定め、これを総合的に推進することを目的とする日本の法律である[1]。第169通常国会において成立した。通称公務員改革法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国家公務員制度改革基本法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 公務員改革法 |
法令番号 | 平成20年法律第68号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2008年6月6日 |
公布 | 2008年6月13日 |
施行 | 2008年6月13日 |
主な内容 | 国家公務員制度改革推進本部の設置 |
関連法令 | 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 |
条文リンク | 国家公務員制度改革基本法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
公務員改革法案は08年中に公務員の再就職を一元管理する「官民人材交流センター」を内閣府に設け、公務員にも能力・実績主義を導入し、設置後3年以内に各省庁による天下りのあっせんも全面禁止するというものであったが、この官民人材交流センターについて野党からは、公務員専用の天下りバンク[3]、官僚専用の「特製ハローワーク」[4]であるとして批判、反対があった。
公務員労働組合(全日本自治団体労働組合、日本教職員組合、日本国家公務員労働組合連合会など)は、公務員改革法案に対しては、ILOの勧告により検討すべき事項である労働基本権問題には全く触れていないうえ、人事管理のあり方と再就職規制問題を一方的に強化し、さらには能力・実績主義を押し付ける内容だとして反対を表明[5][6][7][8]していた。また、天下り規制に関しては、それに反対する官僚や自民党内からも激しい反対にあった[9]。
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