国免荘ウィキペディア フリーな encyclopedia 国免荘(こくめんのしょう)は、平安時代の荘園(権門・寺社の私領)のうち、任期中の国司の権限により、国衙へ納める田租・諸役の免除を許した田(免田)に基づく荘園を指す。国司の任期中はその免田の収穫からは徴税を減免した。
国免荘(こくめんのしょう)は、平安時代の荘園(権門・寺社の私領)のうち、任期中の国司の権限により、国衙へ納める田租・諸役の免除を許した田(免田)に基づく荘園を指す。国司の任期中はその免田の収穫からは徴税を減免した。