同族会社
日本の法人税法で定められた法人の一種 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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同族会社(どうぞくがいしゃ)とは、法人税法第2条第10号で定められた法人の一種。法人税法では法人を特定同族会社・同族会社・非同族会社に分類している。法人税申告書の別表二 「同族会社の判定に関する明細書」で判定を行える[1]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
特定同族会社ではない同族会社の占める割合は2020年度は単体法人の96.3%(2,788,737社中2,686,862社)[2]。家族経営の中小法人のほとんどが同族会社である。