古蹟保存規則ウィキペディア フリーな encyclopedia 古蹟保存規則(こせきほぞんきそく)は、関東州に点在する古跡を保存することを目的とした日本の法令である。本令は、1916年(大正12年)12月2日に公布及び施行され、1945年(昭和20年)8月14日以降に実質的な効力を喪失し、1952年(昭和27年)4月28日をもって形式的に失効した。 概要 古蹟保存規則, 通称・略称 ...古蹟保存規則 日本の法令通称・略称 なし法令番号 大正5年関東都督府令第191号種類 教育法効力 実効性喪失所管 関東都督府、関東庁、関東局主な内容 関東州の古跡保存関連法令 関東都督府官制、関東庁官制、関東局官制、関東都督府公布式、大正8年関東庁令第3号、昭和9年関東局令第3号、古蹟及遺物保存規則、史蹟名勝天然紀念物保存法 ウィキソース原文テンプレートを表示閉じる
古蹟保存規則(こせきほぞんきそく)は、関東州に点在する古跡を保存することを目的とした日本の法令である。本令は、1916年(大正12年)12月2日に公布及び施行され、1945年(昭和20年)8月14日以降に実質的な効力を喪失し、1952年(昭和27年)4月28日をもって形式的に失効した。 概要 古蹟保存規則, 通称・略称 ...古蹟保存規則 日本の法令通称・略称 なし法令番号 大正5年関東都督府令第191号種類 教育法効力 実効性喪失所管 関東都督府、関東庁、関東局主な内容 関東州の古跡保存関連法令 関東都督府官制、関東庁官制、関東局官制、関東都督府公布式、大正8年関東庁令第3号、昭和9年関東局令第3号、古蹟及遺物保存規則、史蹟名勝天然紀念物保存法 ウィキソース原文テンプレートを表示閉じる