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1997年に廃止されたアイヌ民族「保護」策などを定めた法律 ウィキペディアから
北海道旧土人保護法(ほっかいどうきゅうどじんほごほう、明治32年3月2日法律第27号)は、北海道アイヌを「保護」に関する日本の法律である。
北海道旧土人保護法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治32年法律第27号 |
提出区分 | 閣法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1899年2月14日 |
公布 | 1899年3月2日 |
主な内容 | アイヌ保護策など |
関連法令 | アイヌ文化振興法 |
条文リンク | 官報1899年3月2日 |
ウィキソース原文 |
江戸時代より、江戸幕府は北海道を管轄する松前藩に対し、北海道アイヌの待遇改善を指示してきた。田沼意次の蝦夷地(北海道)開発を目的とした北方探索などで、松前藩の北海道アイヌに対する差別的待遇は明らかであったが、当時の各藩の独立性に加え、遠隔地であるために政府の影響力が弱かったため、改善には至らなかった。
明治維新後に政府はアイヌ保護政策をとり、授産と教化を進めてきたが、アイヌが貨幣経済に馴染めなかったこともあり、充分な成果は上げられなかった。1891年(明治24年)に北海道庁が授産指導を廃止すると、耕地を捨て放浪する者が現れ、政府が与えた生活基盤の多くが失われてしまった。こうしたアイヌの窮状を救う目的で、1893年(明治26年)に加藤政之助によって第5回帝国議会へ北海道土人保護法案が提出、アイヌ自身も代表を送り法案成立を目指して国会に陳情し、1899年(明治32年)に制定。本法附則12条の規定によって、同年4月1日から施行された。
本法の内容は、大要、次のとおりである。
本法は、1919年(大正8年)、北海道旧土人保護法中改正法律(大正8年3月25日法律第6号)[1]によって、一部改正された。
本法5条においては、北海道旧土人であって疾病に罹り自費治療することができない者には薬価を給することができると規定されていたところ、本改正規定によって、要件に傷痍が追加されるとともに、効果に救療が追加された。
また、本法6条において救助の対象となっていた、疾病、不具、老衰又は幼少のほかに、本改正規定によって、傷痍が追加された。
本改正規定は、北海道旧土人保護法中改正法律附則の規定によって、1919年(大正8年)4月1日から施行された。
本法の施行によって給与された土地の農耕を忌避する文化[2][3]をもつアイヌはおおむね和人に賃貸し、自らは却って困窮するといった現象を生じた。
この実情に鑑み、本法は、1937年(昭和12年)、北海道旧土人保護法中改正法律(昭和12年3月31日法律第21号)[4]によって、一部改正された。その結果、土地の無償給与(8,338町歩、一戸あたり2.2町歩)、進学者への学資、住宅改築8割補助金の給付等のアイヌ保護育成策が講じられた[5]。
本改正規定の具体的内容は、次のとおりである。
本改正規定は、昭和十二年法律第二十一号(北海道旧土人保護法中改正)施行期日ノ件(昭和12年6月23日勅令第278号)官報1937年06月23日によって、(昭和12年)7月1日から施行された。
本法は、1946年(昭和21年)、(旧)生活保護法(昭和21年9月9日法律第17号)の制定によって、同法附則46条の規定によって、一部改正された[6]。
その結果、本法4条から6条までの規定が削除された。
本改正規定は、生活保護法の施行期日を定める勅令(昭和21年9月20日勅令第437号)官報1946年09月20日によって、1946年(昭和21年)10月1日から施行された。
本法は、1947年(昭和22年)、特別法人税法の一部を改正する等の法律(昭和22年3月31日法律第29号)26条の規定によって、一部改正された[7]。
その結果、本法2条の2の規定が削除された。
本改正規定は、特別法人税法の一部を改正する等の法律附則1条の規定によって、1947年(昭和22年)4月1日から施行された。
1948年(昭和23年)、マッカーサーが指令した農地改革法により不在地主地は無条件で解放されアイヌは土地を失ったが、和人との「混住によって自立自営の精神を涵養する機会[8]」とした者も多くいた。
本法は、1968年(昭和43年)、許可、認可等の整理に関する法律(昭和43年6月10日法律第94号)1条の規定によって、一部改正された[9]。
その結果、本法7条及び7条の2の規定が削除された。
本改正規定は、許可、認可等の整理に関する法律附則1条の規定によって、公布の日(1968年(昭和43年)6月10日)から施行された。
条文の中には既に死文化した物も多く、また旧土人という名称へ抵抗を感じる人も居り、1970年(昭和45年)頃には旭川市が中心になって廃止運動も行われたが、北海道ウタリ協会の総会では「(アイヌを保護する法に)代わるべき法が無いのに、今すぐ廃止してしまえと言うのは無定見」と満場一致で廃止運動へ反対する決議が採択され、見解の相違が存在した[10]。アイヌ民族からはじめての国会議員である萱野茂によって国会で廃止提案され、1997年(平成9年)5月8日、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(1997年(平成9年)法律第52号、アイヌ文化振興法)は国会で全会一致で可決。7月1日、その施行に伴い廃止された(附則2条)。同時に、旭川市旧土人保護地処分法(1934年(昭和9年)法律第9号)も廃止された。
この法律は貧困にあえぐ「北海道旧土人」(アイヌ)の保護を目的とし、土地[11]、医薬品[12]、埋葬料[13]、授業料の供与[14]、供与に要する費用にはアイヌの共有財産からの収益を用い、不足時は国庫から出すこと[15]、アイヌの共有財産は北海道庁長官が管理すること[16]、供与地の換金を防ぐ目的で相続以外の譲渡や永小作権設定の禁止[17]などが定められていた。
高野斗志美はこれを「アイヌの財産を収奪[18]し、文化帝国主義的同化政策を推進するための法的根拠として活用された」と主張した。
常本照樹によれば、具体的には
等々が実行に移されたとされる[19]。
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