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募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。
旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。
募集株式の発行等には、割り当てる相手により3つの種類がある。
募集事項とは、株式募集に当たって定めなければならない条件をいい、具体的には次の5点を決定しなければならない(199条1項、2項)。
募集株式の引受けの申込みをする者は、(1)申込者の氏名または名称および住所、(2)引き受けようとする募集株式の数を記載した書面を株式会社に交付しなければならない(203条2項)。
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てをする者、および割り当てる募集株式の数を定めなければならない(204条)。この割当てによって、申込者は割り当てられた募集株式の引受人となる(206条1号)。
株主割当ての場合は、株主は、持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有するが(202条2項)、公募の場合は、割当自由の原則が妥当し、株式会社は裁量で割り当てる者を選ぶことができる。募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合(第三者割当増資)には、申込み・割当ての手続を踏まず、その契約を締結した第三者が引受人となる(205条、206条2号)。
所定の手続の完了後、新株が発行されまたは自己株式が交付される。
資金調達目的(エクイティファイナンス)に用いられることが一般的である。ただし、安定株式の確保や買収の防止策としても伝統的に利用されることが多く、また、近年では、役員や従業員のインセンティブ向上など資金調達以外の面での企業価値(広義)の向上目的にも利用される。
現行の会社法においては、株式会社は株券を発行しないのが原則とされているが(214条参照)、株券の発行を定款で定めている会社(株券発行会社)においては、株式の発行後、遅滞なく株券を発行する義務を負う(215条)。
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