勅任官
明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種、敬称は閣下。 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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勅任(ちょくにん[1])は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん[1])という。
勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり[2]、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[3]。奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。