判任官
明治憲法下の下級官吏の等級 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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判任(はんにん[1])は官人や官吏の任官手続きの種類で天皇の委任を受けた行政官庁の長が官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は判任官(はんにんかん[1]、英語: junior official)という。
1886年(明治19年)に高等官を設けてからは判任官をその下位に位置付けており[2] [3]、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[4]。