刑法175条 (ドイツ)
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ドイツの刑法典175条(§175 StGB)は、男性同性愛を禁止するドイツ刑法典の規定である。ドイツ統一後まもない1871年5月15日に制定され、1872年1月1日(帝国刑法が施行されたとき)から1994年6月11日まで存在した。これにより、男性間の性行為は非合法化され、同性愛者の迫害が可能になった。1935年までは「動物との不自然な淫行」も禁止していた[1](1935年から1969年まではこれは第175b条で罰せられた)[2]。合計約140,000人の男性が、さまざまな条文の175条に基づいて有罪判決を受けた。1935年9月1日、国家社会主義者は175条を強化し、性交類似行為からあらゆる「みだらな」行為にまで対象を拡大した。新たに追加された第175a条では、「混み入った事件」に対し1年から10年の懲役が規定されている[3]。
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1950年に東ドイツは古い条文の175条に回帰したが、第175a条は引き続き適用された。ただし、1950年代後半からは成人間の同性愛行為は訴追されなくなった。1968年に東ドイツはまったく新しい刑法を施行し、成人間の男性同性愛行為を再び法的に規制した。第151条では、成人による若者との同性間の性行為のみが、女性と男性の両方に対して処罰の対象とされた。1988年12月14日の法律により、この部分は削除された[4]。
戦後20年間、西ドイツ、ドイツ連邦共和国は国家社会主義時代の175条と175a条に固執した。最初の改革は1969年に行われ、2回目は1973年に行われた。それ以来、18歳未満の若い男性が関与する性行為のみが処罰の対象となり、レズビアンおよび異性愛行為の同意年齢は14歳となった。ドイツ再統一後の1994年3月10日、旧連邦共和国の領土についても175条が廃止された。
俗語として、同性愛者を「175s」と呼ぶことがあった。また、5月17日(17.5.)は「ゲイの日」とも呼ばれた。今日、1990年5月17日にWHOの疾病診断のリストから同性愛が削除されたことを記念して、同日は「同性愛嫌悪、バイフォビア、インターフォビア、トランスフォビアに反対する国際デー」として行動が行われている。