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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と未決拘禁者、受刑者、死刑確定者などの被収容者等の処遇に関する事項を定めた日本の法律。
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概要 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律, 通称・略称 ...
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 刑事収容施設法 |
法令番号 | 平成17年法律第50号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2005年5月18日 |
公布 | 2005年5月25日 |
施行 | 2006年5月24日 |
所管 | 法務省(矯正局) |
主な内容 | 刑事収容施設の運営、被収容者の処遇など |
関連法令 |
刑法 刑事訴訟法 捕虜取扱い法 ジュネーブ第三条約 |
制定時題名 | 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律 |
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2005年(平成17年)5月25日公布、2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。
2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、この法律で新たに規定が設けられた。
主務官庁は法務省矯正局成人矯正課だが、少年刑務所・少年院については同局少年矯正課が所管する。なお、有事の際に自衛隊に捕らえられた捕虜を収容する場合は、捕虜の待遇に関するジュネーブ第三条約およびその国内法たる捕虜取扱い法が適用され、防衛省隷下の陸上幕僚監部および陸上自衛隊警務隊本部が主務官庁となる。