刑の時効ウィキペディア フリーな encyclopedia 刑事分野で一般に時効と呼ばれる「公訴時効」とは異なります。 刑の時効(けいのじこう)とは日本における刑事上の概念で、刑事裁判で刑の言渡しを受けた者が、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅することをいう(刑法第31条・刑法第32条)。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 刑の時効は刑事裁判で宣告刑が確定した者について問題となるもので、刑事訴訟法上の公訴時効(刑事訴訟法第250条以下)とは異なる制度である。
刑事分野で一般に時効と呼ばれる「公訴時効」とは異なります。 刑の時効(けいのじこう)とは日本における刑事上の概念で、刑事裁判で刑の言渡しを受けた者が、一定期間その執行を受けないことによって刑罰権が消滅することをいう(刑法第31条・刑法第32条)。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 刑の時効は刑事裁判で宣告刑が確定した者について問題となるもので、刑事訴訟法上の公訴時効(刑事訴訟法第250条以下)とは異なる制度である。