出生地主義
国籍取得において出生した国の国籍が付与される方式 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ、ラテン語: Jus soli)または生地主義(せいちしゅぎ)とは、出生による国籍の定め方(生来的な国籍の取得)について、親の国籍を問わず出生した場所が自国内であれば国籍を付与するという決定方法[1][2]。
これに対立する概念として、国籍を親との血縁で定める血統主義(けっとうしゅぎ、ラテン語: Jus sanguinis)がある[1]。ただし、いずれの国も一方の方式で貫徹しているわけではなく、原則をどちらかにした上で、 補充的に他方の決定方法を取り入れている[2]。
例えば、アメリカ合衆国では憲法修正第14条は出生地主義を採用しているが、国籍法で補充的に血統主義を採用しており一定の重要な役割を果たしている[1]。