入会権
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入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会集団(いりあいしゅうだん)という。判例(最判昭和41年11月25日民集20巻9号1921頁等)は、入会団体の共同所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団のうち、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。
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(注:以下では、民法については条数のみ記載する。)