偽証の罪ウィキペディア フリーな encyclopedia 偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される[1]。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 概要 偽証の罪, 法律・条文 ...偽証の罪 法律・条文 刑法169条-171条保護法益 国家の審判作用の適正な運用主体 法律により宣誓した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人(真正身分犯)客体 -実行行為 虚偽の陳述等主観 故意犯結果 挙動犯、抽象的危険犯実行の着手 虚偽の陳述があったとき(事後宣誓の場合は、宣誓の開始があったとき)既遂時期 宣誓・陳述の全体が終了したとき法定刑 3ヶ月以上10年以下の懲役未遂・予備 なしテンプレートを表示閉じる
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家の審判作用を保護法益とする国家的法益の罪に分類される[1]。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 概要 偽証の罪, 法律・条文 ...偽証の罪 法律・条文 刑法169条-171条保護法益 国家の審判作用の適正な運用主体 法律により宣誓した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人(真正身分犯)客体 -実行行為 虚偽の陳述等主観 故意犯結果 挙動犯、抽象的危険犯実行の着手 虚偽の陳述があったとき(事後宣誓の場合は、宣誓の開始があったとき)既遂時期 宣誓・陳述の全体が終了したとき法定刑 3ヶ月以上10年以下の懲役未遂・予備 なしテンプレートを表示閉じる