住民監査請求
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住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)とは、地方公共団体にて違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合に、その住民が居住する地方公共団体の監査委員に対して、監査ならびにその行為に対する必要措置の実施を請求することができる日本の制度である[1]。住民監査請求を受けた地方公共団体の監査委員は60日以内に監査した結果を請求人へ通知しなければならない[2]。
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請求内容要件を満たした上で請求で指摘された内容や根拠から違法性や不当性が認められる「認容」、請求内容に要件不備がある「却下[注釈 1]」、請求人の主張に根拠がないと判断した「棄却」がある[3][4]。請求内容が要件を満たした「認容」として、監査委員が行政に勧告することは申請全体の約5%程度である[1]。
また「違法」と「不当」の違いは、違法が「法令の規定に違反すること」、不当が「違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないこと」をいう[5]。
該当地方自治体の選挙権を持つ者らの一定数以上の署名を必要とする直接請求 (事務監査請求)とは異なる制度である[6]。住民監査請求は地方自治法(1947年法律第67号)第242条が根拠法である[7]。
- 以下、地方自治法については条数のみ記載する。