交通島(こうつうじま)は、道路のうち、交差点や横断歩道といった地点に設けられる、自動車の進入を阻止する構造物。道路構造令第27条の2、および第31条の3に定められている。
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(条文)
- 27条の2「道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、[中略]交通島を設け[後略]」
- 31条の3「自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする」