不退去罪
犯罪類型の一つ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
不退去罪(ふたいきょざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つであり、退去の要求を受けたにもかかわらず人の住居等から退去しないことを内容とする。継続犯、真正不作為犯である。刑法130条後段に規定されており、同条は前段で住居侵入罪も規定している。法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。
概要 不退去罪, 法律・条文 ...
不退去罪 | |
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法律・条文 | 刑法130条後段 |
保護法益 | 住居権(争いあり) |
主体 | 人 |
客体 | 他人の住宅、他人の監守する邸宅、建造物、艦船 |
実行行為 | 不退去 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、侵害犯 |
実行の着手 | 退去の要求を受けた時点 |
既遂時期 | 退去に必要な合理的な時間が経過した時点 |
法定刑 | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
未遂・予備 | 未遂罪(132条) |
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