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日本の法令 ウィキペディアから
不動産登記令(ふどうさんとうきれい、英語: Real Property Registration Order[1])とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令である。法令番号は平成16年政令第379号。2004年(平成16年)12月1日に公布された。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)[2]が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
本令の上位には法律たる不動産登記法が存在し、下位には法務省の省令たる不動産登記規則が存在する。さらにその下位には通達として不動産登記事務取扱手続準則(2005年〈平成17年〉2月25日民二第456号通達)が存在する。
本令の内容は、不動産登記申請の際に登記所に提供すべき申請情報及びその添付情報を中心に構成されている(不動産登記法第18条・第26条等参照)。別表として、不動産登記を申請する際の申請情報と添付情報が、不動産登記の種類ごとに定められている。
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