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下請けいじめ(したうけいじめ)とは、請負関係にある、仕事や生産などを発注する側の大企業と受注する側の中小企業や個人事業主の間などの力関係で、一般に大企業である発注側が優位に立っている立場を利用して、受注側で弱い立場にある中小企業や個人事業主などばかりに取引停止などを示唆させて不利な取引条件を押し付け、優位な立場にある発注側が受注側の不利に配慮してその不利の一部を相応に肩代わりすることに協力しようとしないこと。
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不利な取引条件としては、極端な値引きを行う、代金支払いを渋る、合理的な理由のない返品をする、無理な納期を求めるなどがあり、日本においてそれらを指す言葉。下請たたき(叩き)などとも言う。この状況は日本において業界各層で広く存在する。 カスタマーハラスメントの一種と云える。
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日本の消費税には、日本企業の海外への商品輸出に際してその生産にかかった消費税額を還付する制度があり、税務署から輸出企業に還付される。輸出品製造にかかる下請企業には還付されない。
これについて、「輸出品製造にかかる下請企業が最終完成商品輸出企業に対して消費税を商品売上価格(輸出企業から見たら仕入価格)に負担税額を上乗せして輸出企業に負担が転嫁出来ているという前提の下で考えられた制度であり、その前提が実際に行われていなければ、この輸出戻し税制度の下請企業と輸出企業との間の税負担の公平性は成り立たない」とする見方があるが、誤りである。
還付は仕入税額控除によって消費税納税額を計算した結果であり、プラスであれば納税、マイナスになれば還付となるだけのことである。 仕入税額控除は、輸出企業も輸出品製造にかかる下請企業も、当然受けることができる。
企業間の力関係によって消費税を転嫁できないことを問題視する見方が根強くあるが、それは価格交渉の問題であって消費税の問題ではない。値下げ圧力があったとしても、輸出企業が仕入税額控除を受けるのは当然支払った消費税分についてであって、支払ってもいないものについて仕入税額控除を受けることはない。
『実態は輸出がメインの大企業に対する「輸出助成(補助)金」と同じであり、消費税の税率アップを経団連などが主張するのもうなずける』という見方があるが、誤りである。 消費税の還付金は受け取ってプラスマイナスゼロであり、なんら輸出企業への補助金ではない。下請け企業への不当な値下げ圧力と、消費税の還付金とは別の話であることの正確な理解が必要である。
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