三無事件
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三無事件(さんゆうじけん[1][2][3]、さんむじけん)は、1961年(昭和36年)12月12日に日本で発覚したクーデター未遂事件。国会を襲撃し、「三無主義」に基づく新政権の樹立を目指したが、警察の摘発により未遂に終わった[4]。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 破壊活動防止法違反 |
事件番号 | 昭和42(あ)2220 |
昭和45年(1970年)7月2日 | |
判例集 | 刑集第24巻7号412頁 |
裁判要旨 | |
一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。 二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 岩田誠 |
陪席裁判官 | 入江俊郎、松田二郎、大隅健一郎 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
参照法条 | |
破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条 | |
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首謀者らは三無を「さんゆう」と呼んでいたが、一般には漢字の読みそのままに「さんむじけん」と呼ばれることが多い[5]。