リクルート事件
1988年に日本で発覚した贈収賄事件 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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リクルート事件(リクルートじけん)とは、1988年(昭和63年)6月18日に発覚した日本の汚職事件である。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
---|---|
事件名 | 受託収賄被告事件 |
事件番号 | 平成9(あ)416 |
1999年(平成11年)10月20日 | |
判例集 | 刑集第53巻7号641頁 |
裁判要旨 | |
国の行政機関が国家公務員の採用に関し民間企業における就職協定の趣旨に沿った適切な対応をするよう尽力することは、内閣官房長官の職務権限に属する。 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 小野幹雄 |
陪席裁判官 | 遠藤光男、藤井正雄、大出峻郎 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項,内閣法12条2項,内閣法13条3項 | |
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概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
---|---|
事件名 | 収賄被告事件 |
事件番号 | 平成10(あ)252 |
2002年(平成14年)10月22日 | |
判例集 | 刑集第56巻8号690頁 |
裁判要旨 | |
中央省庁の幹部職員が、積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても、同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは、収賄罪における職務関連性が認められる。 | |
第二小法廷 | |
裁判長 | 福田博 |
陪席裁判官 | 北川弘治、亀山継夫、梶谷玄、滝井繁男 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条1項前段 | |
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リクルートの関連会社であり、未上場の不動産会社、リクルートコスモスの未公開株が賄賂として譲渡された。贈賄側のリクルート関係者と、収賄側の政治家や官僚らが逮捕され、政界・官界・マスコミを揺るがす、大不祥事となった。
当時、第二次世界大戦後の日本において最大の贈収賄事件、ひいては戦後日本最大の企業犯罪とされた。