少額貯蓄非課税制度
元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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少額貯蓄非課税制度(しょうがくちょちくひかぜいせいど、通称: マル優)とは、元本350万円までの日本国内における利子所得で課税される所得税(復興特別所得税と合わせて15.315%)と住民税における利子割(5%)を非課税にできる制度である。
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