エホバの証人輸血拒否事件
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エホバの証人輸血拒否事件(エホバのしょうにん ゆけつきょひじけん)とは、日本で1992年(平成4年)に起きた、宗教上の理由で輸血を拒否していたエホバの証人の信者が、手術の際に無断で輸血を行った医師、病院に対して損害賠償を求めた事件。輸血拒否や自己決定権について争われた法学上著名な判例である。
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概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 損害賠償請求上告、同附帯上告事件 |
事件番号 | 平成10(オ)1081 |
2000年(平成12年)2月29日 | |
判例集 | 民集 第54巻2号582頁 |
裁判要旨 | |
医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓の腫瘍を摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 千種秀夫 |
陪席裁判官 | 元原利文 金谷利廣 奥田昌道 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
憲法13条、民法709条、民法710条 | |
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