イスラエル国防軍軍律
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イスラエル国防軍軍律(イスラエルこくぼうぐんぐんりつ、ヘブライ語:צבא ההגנה לישראל צו בדבר、アラビア語:أمر عسكري إسرائيلي、英語:Israeli Military Order)とは、イスラエル国防軍(IDF)が占領統治下にある地域に布告する軍律のことである。イスラエル軍令[1](イスラエルぐんれい)、イスラエル軍命令[2](イスラエルぐんめいれい)、イスラエル軍法[3](イスラエルぐんぽう)、イスラエル軍法令(イスラエルぐんほうれい)などの訳もある。
国際法上は、国際連合安全保障理事会決議298(英語版)・国際連合安全保障理事会決議465(英語版)や国際司法裁判所・東エルサレムを含む占領下のパレスチナ領域におけるイスラエルの政策と実行から生じる法的帰結(英語版)の勧告的意見などで無効が宣告されている。
しかし、実態として現在に至るまで法的効力を持ち(実効支配)、被占領民(現在はもっぱらパレスチナ人)に対する一般的な法令として機能している。また、軍事裁判所を設けて被占領民を裁いている[4]。占領地に住むイスラエル人(ユダヤ人入植者など)は通常、イスラエル本国の法制度が適用され、軍律の多くの条項には拘束されない。また、訴訟はイスラエルの民事裁判所の管轄となる。