大韓民国憲法
大韓民国の憲法、最高法規 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、韓: 대한민국 헌법 / 大韓民國憲法)は、大韓民国の成文憲法である。
この記事は特に記述がない限り、大韓民国の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 大韓民国憲法, 施行区域 ...
大韓民国憲法 | |
---|---|
대한민국 헌법 | |
大韓民国第一共和国憲法 | |
施行区域 | 大韓民国 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1948年7月12日 |
公布 | 1948年7月12日 |
施行 | 1948年7月17日 |
政体 | 単一国家、共和制、大統領制 |
権力分立 |
三権分立 (立法・行政・司法) |
元首 | 大統領 |
立法 | 国会 |
行政 | 大統領(国務総理が補佐) |
司法 |
大法院 (大韓民国) 憲法裁判所 |
改正 | 9 |
最終改正 | 1987年 |
旧憲法 | 大韓国国制 |
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現行の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。
大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。